もらえるはずの企業年金をもらい忘れないために!
30数年前私が初めて就職した会社の先輩が、「60歳から厚生年金基金をもらってるのよ。本当に少しだけどねっ」と言ったことから、「えーー、いくら位もらってるんですか?」「私ももらえるんですかねー?」など、年金話がもりあがるもりあがる。あ〜、恋の悩みの相談や旅行計画を一緒に楽しんだ先輩とも年金の話で盛り上がるようになったか〜、、、とちょっと感慨深いものがありました。
さて、厚生年金基金ってなんだっけ?いわゆる企業年金のことかしら?あと3年で60歳になる私としてはここで俄然ヤル気モードになって、いろいろと調べてみました。
まず、厚生年金基金とは何か?
「企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人であり、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行い、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。」
もらい忘れに注意しましょう!
実はもらえるはずの企業年金をもらい忘れている人が多くいるそうです。 「自分にはもらえる企業年金はない」と思い込んでいる人や、結婚や転居で年金の通知が届かず、請求しないまま放置している人などが主なケースとか。
転職で企業年金を中途脱退した人の年金を管理・運用する企業年金連合会によると、平成21年3月末現在で60歳以上の企業年金受給権者(515万人)の 28%、実に4人に1人強に当たる143万人がもらえるはずの年金を請求していないのです。何とももったいないですよね。
日本年金機構のHPねんきんネットなどを利用して「厚生年金加入記録」を調べると、自分が厚生年金基金に加入か未加入かを確認することができます。
参照:日本年金機構 ねんきんネットサービスまた、私たちの世代では女性は就職しても10年未満で退職する場合が多かったと思います。私の場合は3年4ヶ月で退職しました。 年金の請求漏れが多いのは、私のように短期間厚生年金基金に加入した人の年金のケースがほとんどだそうです。
基金を短期間で脱退したいわゆる「中途脱退者」に対する年金給付については、受給者の利便や基金の事務上の便宜を図るため、中途脱退者及び解散基金加入員の年金給付義務を基金から企業年金連合会が引き継ぎ、年金給付を一元的に行っています。
つまり私も「中途脱退者」ですから、年金給付は企業年金連合会が引き継いでいるわけですね。
企業年金連合会の年金が受取れる可能性があるかチェックしてみませんか?
会社に勤めた事がある
↓はい
会社に「厚生年金基金」の制度があった
↓はい
勤続10年未満で退職した
↓はい
企業年金連合会の年金が受取れる可能性があります!!
厚生年金基金のある企業に勤めて、短期で退職された方は 原則として、60歳から企業年金連合会の年金が受取れます
詳細を企業年金連合会に問い合わせて調べたい場合は
インターネットでの記録確認は
利用時間 (6時から22時)
* 基礎年金番号、カナ氏名、生年月日の3項目が完全一致した記録の有無が確認できます。
* 中途で退職された方等の記録の有無の確認のみの場合は、メールアドレスがなくてもご利用できます。
また、本サービスで年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)の再発行、住所変更、年金裁定請求書の送付を希望される場合には、メールアドレスが必要となります。
電話でのお問い合せ
企業年金コールセンター 0570−02−2666
受付時間:平日 午前9:00〜午後5:00
文書でのお問い合せ
〒105-8799 東京都港区西新橋3-22-5 芝郵便局留 企業年金連合会 行
- お問い合せの際に、ご確認させていただくもの。
- 氏名(結婚などで氏名が変わった方は旧姓も)
- 生年月日
- 住所
- 年金手帳の基礎年金番号
- 厚生年金基金の名称及び加入員番号 など。
私はインターネットで確認して、年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)の再発行、住所変更、年金裁定請求書の送付を希望したところ企業年金連合会から、5日で「年金の引き継ぎのお知らせ(承継通知書)」が送られて来ました。 おしらせには1)氏名、2)加入していた厚生年金基金の名称、3)厚生年金加入員番号、4)年金手帳の基礎年金番号、5)加入していた期間、6)将来払われる年金額(年間の支払い見込額)7)支給開始年齢(60歳)が記述されています。
年金を受取る為にには年金裁定請求書に必要事項を記入して企業年金連合会に提出する必要があります。 この年金裁定請求書は支給開始年齢に到達した月に企業年金連合会に登録されている住所へ送ってくれるそうですので、住所氏名が変更になった場合は忘れずに変更の届けを提出する必要があります。
ちょっとややこしい話ですが、60歳を目前に年金の確認をしっかりしておきたいですね。 思い当たる場合はぜひ企業年金連合会に問い合わせてみて下さい。







